色覚検査

 健康診断書を作ってもらうために診療所へ。

医師「色覚検査やっていいですか?」
私「?・・・はい?ええ。」
医師「色覚検査やっていいですね?」
私「???」
医師「いえね、個人情報保護法で厚生省からやらないようにって言われているんだよ。ここに記入欄があるからやらなきゃいけないね。この様式はちょっと古いんだよね。」
 知らなかった!色覚検査をやってはいけないなんて*1!でもそれでは、受け入れ先はかえって困ることがあるのではないだろうか。しかし差別につながるということを考えれば妥当なのか。う〜ん。
 
 ところで、診断書の値段ってどうして診療所によって違うんでしょうか?あれは自由に値段を決められるのだろうか。

*1:ネットでざっと調べたら、「禁止」ではないようだが、扱いに配慮を求めているようだ。